給与にまつわる負債 毎月サイクルと年次サイクルで残高の形が変わる
毎月の給与から天引きしている源泉所得税や社会保険料、正しく納付され、決算日の残高も合っていますか。
給与にまつわる負債(預り金・法定福利費など)は、日々の処理では見過ごされがちですが、考え方はシンプルです。「次に払うお金」を一時的に預かっているだけなので、決算日には「翌月に払う1か月分だけ」が残っているはずです(※労働保険料だけは年1回のサイクルで動くため例外です)。ここがズレているなら、過去のどこかで処理を誤っている可能性が高いといえます。
このコラムでは以下の3点を整理します。
- 毎月サイクル(源泉所得税・住民税・社会保険料)の考え方
- 年次サイクル(労働保険料)の考え方
- 経営者として押さえておきたいポイント
1 毎月サイクル(源泉所得税・住民税・社会保険料)
毎月の給与を支払う際、従業員の給与から源泉所得税・住民税・社会保険料(健康保険・厚生年金)の従業員負担分を天引きします。これらは会社のお金ではなく、いったん会社が預かって、決まった期日にまとめて納付するものです。さらに社会保険料には、会社自身が負担する分(法定福利費)もあり、これも同じタイミングで一緒に納付します。

この仕組み上、決算日の預り金残高は「翌月に払う1か月分」だけが残っているはずです。それより多い、あるいは少ない場合は、過去のどこかで納付処理や記帳を誤っている可能性があります。
2 年次サイクル(労働保険料)
労働保険料は、他の科目のように毎月納付するものではなく、1年に1回、まとめて概算で納付し、翌年に実績で精算するという独特の仕組みになっています。
- ①7/10ごろ 概算保険料の納付
事業主負担分と従業員負担分をまとめて、会社がいったん立て替えて納付します。従業員負担分は「立替金」として計上します。 - ②その後1年間 毎月の給与から従業員負担分を控除
控除した分は立替金を直接減らすのではなく、「預り金労働保険料」として別に積み上がっていきます。
※立替金から従業員負担分を直接差し引く処理方法もありますが、本稿では①の立替金と②の預り金労働保険料を別々に管理し、③でまとめて相殺する処理方法を前提にしています。 - ③翌年6/1~7/10 確定保険料の計算・精算
前年4月~当年3月の実績をもとに確定保険料を計算し、積み上がった預り金労働保険料と①の立替金を相殺します。差額は当年の新しい概算保険料とあわせて納付します。

そのため、決算日の残高も他の科目とは見方が異なります。1で説明した「翌月に払う1か月分だけが残っているはず」というルールは、労働保険料には当てはまりません。②の処理方法を前提にすると、決算日の残高は次のようになっているはずです。
- 立替金 概算納付時の金額のまま
- 預り金労働保険料 4月以降の控除累計
ここがズレている場合、月々の控除処理や精算の仕訳に誤りがある可能性があります。
3 経営者として押さえておきたいポイント
経営者として意識しておきたいのは次の点です。
- 決算のたびに、給与関連の負債残高が「あるべき金額」と一致しているか確認しているか
預り金や法定福利費の残高が、翌月分だけになっているかどうかを確認する機会があるかどうか。 - 労働保険料だけ納付・精算のタイミングが違うことを認識しているか
他の科目と同じ感覚で毎月チェックしようとすると、かえって分かりにくくなります。年1回の精算というリズムを踏まえて確認することが大切です。 - 処理方法に迷ったときは、税理士と一緒に確認しているか
特に労働保険料は仕訳のパターンが複数あるため、自社がどの方法によっているかを把握しておくと安心です。
4 まとめ
給与にまつわる負債は、源泉所得税・住民税・社会保険料のように毎月のサイクルで動くものと、労働保険料のように1年単位のサイクルで動くものに分かれます。決算日に確認したいのは、次の2点です。
- 毎月サイクル 源泉所得税・住民税・社会保険料は「翌月に払う1か月分だけ」残っているか
- 年次サイクル 労働保険料は「立替金+預り金労働保険料」の2本立てで、それぞれあるべき金額になっているか
ズレがあれば、それは過去の処理を見直すきっかけになります。決算のたびにこの2点を確認する習慣が、正確な決算につながります。
本稿をご覧になって不明点や疑問点がありましたら、お気軽にオンライン個別税務相談にてご相談ください。



