交際費はどこまで認められるか 業務関連性と金額の考え方

プロ野球・巨人の坂本勇人選手が、料亭やクラブでの飲食代を必要経費として申告していたところ、東京国税局から約2億4,000万円の申告漏れを指摘された、というニュースがありました。

この話、野球選手だから関係ない、と思われるかもしれませんが、実は交際費(飲食費)をどこまで経費にできるかという論点は、経営者・個人事業主にとって身近なテーマです。今回の報道を題材に、交際費が経費として認められるかどうかの考え方を整理します。

1 報道の「理由づけ」には違和感がある

報道では「収入を得るために直接必要な支出にあたらない」「野球に直接関係ない支出」という理由が伝えられていました。しかし、所得税法37条1項は、経費にできる支出として次の2種類を挙げています。

  • ①収入を得るために直接必要な支出(売上原価など)
  • ②業務について生じた支出(販管費など)

報道の理由づけは①を根拠にしているように見えますが、飲食費は本来②の「交際費」に分類されるべき支出です。報道の説明の仕方には違和感がありますが、これは報道の伝え方の問題であり、実際に問題となったのは金額の大きさだったと考えられます。

2 なぜ「業務について生じた費用」と認められにくいのか

指摘された2億4,000万円は、1年あたりに直すと約8,000万円です。交際費としてはかなり大きな金額であり、指摘を受けるのも無理はないと考えられます。理由は次の2つです。

(1)家事関連費のルール
個人事業主が支払う費用には、事業に関連するものとプライベートに関連するものが混在しやすいため、所得税法では「家事上の経費その他一定の費用」を経費として認めないというルールがあります。年間8,000万円という金額は、事業との関連性よりもプライベートの支出である可能性を強く疑わせます。

(2)法人の交際費上限が参考になる
中小企業(法人)の交際費は、租税特別措置法により年間800万円と、接待飲食費の50%相当額のいずれか大きい金額までしか経費にできません。個人事業主にはこうした金額基準そのものはありませんが、一般的な中小企業でも交際費が年間800万円を超えることはあまりありません。事業規模で比較しても、8,000万円という金額は大きすぎるといえます。

この2点から、今回指摘された交際費は「業務について生じた費用」とは認められにくく、プライベートの支出である可能性が高いと考えられます。

3 経営者・個人事業主が交際費を経費にするために

交際費を経費として計上する際は、次の2点を意識するとよいでしょう。

  • ①業務上の関係者との交際費であること
    取引先や仕事上の関係者との飲食であるなど、業務との関連性を説明できることが前提です。
  • ②不相当に高額にならないこと
    個人事業主には法人のような金額基準はありませんが、法人の交際費上限(年間800万円)は、金額の妥当性を考えるうえでの参考になります。

なお、法人の交際費上限の判定において、1人あたり1万円以下の社外関係者との飲食費は対象に含まれません。ただし、これを含めて計算しても、年間800万円に達する会社はあまり多くないと思われます。

交際費に該当するかどうかの判断は、法人・個人事業主を問わず実際には難しい場面が少なくありません。金額の大きな支出をした、あるいは予定している場合は、早めに税理士に相談することをおすすめします。

4 まとめ

交際費が「業務について生じた費用」として経費に認められるかどうかは、業務との関連性と金額の妥当性が重要なポイントになります。特に個人事業主の場合、金額が大きくなるほど家事関連費とみなされやすくなるため、慎重な判断が求められます。

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