個人事業の開業 給与と事業、所得税計算の違いを整理する
1 はじめに
「去年開業したけれど、税金のことはほとんど分かっていない」――そんな方は少なくありません。開業したら翌年に確定申告が必要なことは知っていても、具体的に何をすればいいかまでは分からない、という声を確定申告の時期によく聞きます。
開業の時期を少し調整するだけで、あるいは開業前に準備をしておくだけで、税金を抑えられたはずのケースもあります。
そこで今年開業した方、これから開業を考えている方に向けて、開業と税金の関わりを3回に分けてお伝えします。専門用語はできるだけ避け、イメージしやすさを優先します。
第1回の今回は、会社員の給与の所得税計算のしくみに触れながら、事業の所得税計算のしくみをお伝えします。
2 会社員の給与の税金はどう計算されているか
事業の税金計算をお伝えする前に、比較のために会社員やアルバイトの所得税計算のしくみを簡単に振り返ります。給与の仕組みを見ておくことで、事業の税金計算との違いが分かりやすくなります。興味のない方は読み飛ばしていただいて構いません。
会社員やアルバイトの方は、給与の支給時に会社が所得税を差し引きます。これを源泉徴収といいます。そして年末調整により、その年の給与総額に対する所得税額が確定し、源泉徴収された合計額との差額を12月の給与で精算します(不足していれば追加徴収、納めすぎていれば還付されます)。
下図はこの一連の流れをまとめたものです。

給与以外に収入がない場合には、基本的にこの一連の流れで所得税の納税義務が完結します。
ただし、他に収入がある場合や給与収入が2,000万円を超える場合には原則として翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告が必要となります。
なお、年末調整しなかったけれど給与収入が少ない場合やふるさと納税や医療費などがある場合に確定申告することで税金が還付されることがありますが、こちらは義務ではなく権利行使の意味合いがあります。
3 事業の税金は、給与とどこが違うのか
事業は、税金の計算方法だけでなく、「そもそも事業と言えるかどうか」によって使えるルールも変わってきます(4で詳しくお伝えします)。まずは基本的な計算のしくみから見ていきましょう。
(1)確定申告により納税義務を完結
事業の収入については一部例外はあるものの基本的には給与のような源泉徴収はありませんし、年末調整のように納税義務を完結させる仕組みもありません。
納税義務を完結させるために1年間の事業の収入について原則として翌年2月16日から3月15日までに確定申告をして税務署に税金を納付する必要があります。
なお、事業の収入以外に収入があればそちらもまとめて確定申告することになります。
(2)所得計算
給与の場合には給与総額から所得が計算されますが、事業の場合には収入から一義的に所得が計算されるわけではなく、下記の計算式により所得が計算されます。
事業の所得=事業の収入ー事業にかかった経費
(ここから先は、収入・経費の認定についてのより細かい話です。考え方だけ押さえていただければ十分なので、細かい部分は読み飛ばしていただいても構いません。)
収入は物品販売なら物品を相手方に渡した日、サービスならサービス完了した日に収入を計上します。現金売上なら分かりやすいですが、掛売上だといつの収入かが問題となることもあり簡単ではありません。
また、経費は事業のために負担した金額を全て計上できるわけではなく、所得税のルールにそって計上しなければならないので、こちらは収入以上に難しいと思います。
収入と経費については専門家に相談することが必要となりますので内容の説明は省略します。
(3)損益通算と繰越控除
(2)の計算式をご覧いただければ分かりますが、事業の収入よりも事業にかかった経費の方が大きければ事業の所得は赤字になります。この赤字は給与所得などの他の所得と相殺することができます。これを損益通算といいます。
損益通算してもなお事業の所得の赤字が残る、他の所得がないので事業の所得の赤字がそのまま残る、という場合には青色申告をすれば翌年以後3年間にわたって損益通算と同じように所得から相殺することができます。これを純損失の繰越控除といいます。純損失の繰越控除に限らず、青色申告する場合にはに所得税の計算で有利になるルールが設定されています。青色申告については次回以後にお伝えします。
ここまでの整理:給与と事業、税金計算の違い
- 給与:会社が源泉徴収・年末調整を行い、他に収入がなければ基本的に確定申告なしで完結する
- 事業:源泉徴収・年末調整の仕組みがなく、自分で確定申告して納税義務を完結させる
- 給与:所得は給与総額から一義的に決まる
- 事業:所得は「収入-経費」で計算し、収入・経費の計上時期や範囲に判断が必要
- 事業が赤字の場合、一定の要件のもとで給与所得などと損益通算できる(青色申告なら翌年以降も繰り越せる)
4 所得税における事業とは?
ここまでの計算方法は、あくまで「事業」に当てはまることが前提でした。同じような活動でも、所得税で「事業」と認められるかどうかで使えるルールが変わってくるので、その基準を確認しておきましょう。
所得税において事業は副業などの業務とは区別されており、事業に当てはまると副業などの業務と比べて所得税の計算上有利なルールが適用されます。そこで所得税における事業の意味について事業の形態別にみてみましょう。
(1)不動産の貸付
不動産の貸付における事業と言えるためには以下のいずれかに当てはまる必要があります。
①貸間、アパートの場合⇒10室以上貸し付けていること
②独立した家屋の場合⇒5棟以上貸し付けていること
(2)上記以外
不動産の貸付以外の形態では以下の2つの要件が必要と考えられます。
①事業に関して帳簿書類の作成をしていること
国税庁が副業などの業務と区別する基準として示しているものです。帳簿書類については次回以後お伝えします。
②継続的に安定した利益を得ること
これは判例などで示されており、自営業として生計を立てられる程度に継続して利益を得ることが重要です。
開業時は利益がマイナスになるかもしれませんが、事業が軌道に乗ったら生計を立てられるようになるという予測が立つレベルであることは必要です。
※公営ギャンブルや証券投資などは安定性の観点から事業としては認めらないようです。
(3)(1)と(2)に当てはまらない場合
社会通念上事業と言えるかどうかで判断することが示されていますが、何が社会通念上事業と言えるかの明確な基準はなく個別具体的な事情を考慮した判断になります。
5 おわりに~税金の面から開業の時期を考える
(1)事業の収入については事務手続が必要
開業にあたっては税務署への書類提出が必要となりますし、毎年の確定申告も必要です。また、事業の所得を求めるために帳簿書類を毎年作成する必要があります。これらの事務手続については次回以後お伝えします。
(2)損益通算を考慮して開業の時期などを調整することも可能
以前、青色申告会や税務署で記帳指導をしていたときにも、開業時期をあと数か月ずらしていれば税負担を抑えられたであろう方を何人か見てきました。
開業すると最初のうちは収入より経費のほうが多くなりがちです。そのため1年目は事業の所得が赤字になることが想定されます。ただし、年の中途まで支給された給与があれば給与所得と赤字の事業の所得を3(3)でお伝えした損益通算により所得を減らすことができます。給与所得との損益通算を考慮して会社退職の時期や開業の時期を考慮しても良いかもしれません。
(3)開業にあたっての税理士への相談
開業すると確定申告以外に考えなくてはいけないことが多いと思われる方が多いかと思います。できれば開業前に税理士に相談するのが望ましいです。当事務所では顧問契約でのサポートも行っておりますが、顧問契約を結ばなくても単発でのご相談にも対応しています。開業前・開業直後の単発のご相談にも対応していますので、気になった方は当事務所のオンライン個別税務相談にてご相談ください。



