マイホーム購入時の税金 いつ・いくらかかるかを整理する

今回からマイホームにまつわる税金について5回にわたってお伝えします。1回目のテーマは、マイホームを新築・購入した場合に課される税金です。このページでは、「いつ・どの税金が・どのくらいかかるか」の全体像を整理します。

マイホームを新築・購入する場合には、主に次の税金が関係してきます。

  • 印紙税
  • 登録免許税
  • 不動産取得税
  • 固定資産税・都市計画税
  • 所得税(自治体から助成金を受け取る場合など)
  • 贈与税(親族から資金援助を受ける場合など)

また、一定の要件に該当する場合には所得税・住民税の軽減措置を受けることもできます。こちらについては次回お伝えします。

マイホームの契約時・登記時・購入後・毎年1月1日時点という4つのタイミングで、それぞれ印紙税・登録免許税・不動産取得税・固定資産税及び都市計画税が課税されることを示す図。
マイホームの税金は、契約・登記・購入後・毎年という4つのタイミングで発生します

※本記事は令和8年7月時点で施行されている法令に基づいて執筆しております。登録免許税・固定資産税・不動産取得税の軽減措置は、令和8年度税制改正により適用期限が延長されています(詳しくは各項目で触れます)。

1 印紙税(契約時)

売買契約書や建物の建築請負契約書を作成した場合に印紙税が課税されます。契約書に収入印紙を貼付することで納付したことになります。印紙税の額は、契約書に記載される契約金額に応じて決まり、物件価格が大きいほど税額も上がります。

2 登録免許税(登記時)

不動産購入についての所有権移転登記や、建物新築についての所有権保存登記をする場合に登録免許税が課税されます。また、住宅ローンを借り入れて抵当権を設定する場合にも登録免許税が課税されます。登録免許税の額は以下のとおりです。

  • 不動産購入についての所有権移転登記
    土地:固定資産税評価額×1.5%(軽減措置は令和11年3月31日まで延長)
    建物:固定資産税評価額×0.3% ※一定の場合には軽減されます(軽減措置は令和9年3月31日まで延長)
  • 建物新築についての所有権保存登記
    建物所在地を管轄する法務局が公表する新築建物課税標準価格認定基準表による価格×0.15% ※一定の場合には軽減されます(軽減措置は令和9年3月31日まで延長)
  • 住宅ローンの借入についての抵当権設定登記
    本則:債権金額×0.4%
    住宅取得資金の貸付けに係る抵当権設定登記の場合:債権金額×0.1%に軽減(令和9年3月31日まで)

いずれも評価額や借入額に一定の率をかけて計算するため、物件価格や借入額が大きいほど税額も大きくなります。

3 不動産取得税(購入後1回)

マイホームを購入した後、原則として次の額の不動産取得税が、マイホーム所在地の都道府県から課税されます。

固定資産税評価額×3% ※一定の場合には軽減されます

不動産取得税は都道府県への申告が義務付けられていますが、所有権の登記を申請した場合には、この取得の申告自体は原則不要です。ただし、税額の軽減措置の適用を受けるには、これとは別に都道府県へ申告書や必要書類の提出が必要になります。都道府県から送られてくる納税通知書によって納税し、納期に関するルールは都道府県ごとに定められています。

4 固定資産税・都市計画税(毎年)

毎年1月1日にマイホームを所有している人に、マイホーム所在地の市町村(東京23区内は東京都)から固定資産税・都市計画税が課税されます。評価額に比例して毎年かかる税金のため、購入前から大まかな負担感をつかんでおくとよいでしょう。額は以下のとおりです。

  • 新築で一定の手続きをした場合
    固定資産税:固定資産税評価額×1/6(200㎡を超える部分は1/3)×1.4%×1/2
    都市計画税:固定資産税評価額×1/3(200㎡を超える部分は2/3)×0.3%×1/2
  • それ以外の場合
    固定資産税:固定資産税評価額×1/6(200㎡を超える部分は1/3)×1.4%
    都市計画税:固定資産税評価額×1/3(200㎡を超える部分は2/3)×0.3%

マイホームは原則として税額が軽減されますが、新築で一定の手続きをした場合はさらに固定資産税が半額になります。この新築住宅の軽減措置は令和8年度税制改正により5年間(戸建てで3年間、マンションで5年間)延長され、対象となる床面積要件も緩和されています。納税通知書は市町村または東京都から毎年4月ごろに送られ、原則として年4回に分けて納税します。固定資産税評価額に比例するため、物件価格が大きいほど毎年の負担も大きくなる点に留意してください。

5 所得税(助成金を受け取る場合)

マイホーム購入にあたって自治体から受け取る助成金などは、一時所得に該当します。ただし、一定の手続きをすれば非課税とすることもできます。いずれにしても、住所地の最寄りの税務署に確定申告する必要があります。

6 贈与税(親族から援助を受ける場合)

マイホーム購入にあたって親族などから資金援助を受ける場合は贈与に該当し、贈与税が課されます。ただし、一定の要件に該当すれば非課税とすることもできます。いずれにしても、住所地の最寄りの税務署に確定申告する必要があります。

最後に

これまで見てきたように、マイホームを購入する場合にはさまざまな税金が課されますが、一定の要件に該当すればこれらの税金を軽減することも可能です。これについては次回お伝えします。

また、購入年月日や購入に際して授受された金銭の額などは重要な情報です。これらが分からないと、予想外の税負担をすることもあります。購入に関する契約書や、購入について金銭のやりとりがあった際の領収書などは必ず保管してください。

なお、本記事で触れた軽減措置は、実際に適用を受けられるかどうかが取得時期や要件によって異なります。詳細は税理士や物件所在地の都道府県・市町村にご確認ください。

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