マイホームと税金③ 増改築等

今回はマイホームにまつわる税金についてお伝えするシリーズの第3回です。
今回はマイホームを増改築等する場合についてお伝えします。
まず減税についてお伝えし、その後に新たに課税される税金についてお伝えします。
※本記事は令和7年5月1日現在施行の法令に基づいて執筆しております。

1 住宅ローン減税(所得税)

(1)内容
   マイホームについて住宅ローンの借入をして一定の要件に該当する増改築等をした場合には
   最大13年間にわたって住宅ローンの年末残高の0.7%(最大で315,000円)の所得税の減税
   が受けられます。
(2)要件
  ①指定機関が発行する増改築等工事証明書を取得すること
  ②その他法律上の要件を満たすこと
   ※満たすべき要件がいくつもあり個別的な判断を要するので当事務所にご相談ください。

2 住宅特定改修についての減税(所得税)

(1)内容
   マイホームについて一定の要件に該当する増改築等をした場合には、その年分の所得税について
   最大80万円の減税を受けられます。こちらは住宅ローンの借入をしなくても適用可能です。
   ※こちらの増改築等は1の増改築等とは内容が異なります。
(2)要件
  ①指定機関が発行する増改築等工事証明書を取得すること
  ②その他法律上の要件を満たすこと
   ※満たすべき要件がいくつもあり個別的な判断を要するので当事務所にご相談ください。

3 贈与税の減税

(1)内容
   直系尊属から資金の贈与を受けてマイホームについて一定の要件に該当する増改築等を行った場合
   には、最大1,000万円分の贈与まで贈与税が非課税となります。
(2)要件
  ①指定機関が発行する増改築等工事証明書を取得すること
  ②その他法律上の要件を満たすこと
   ※満たすべき要件がいくつもあり個別的な判断を要するので当事務所にご相談ください。

4 不動産取得税、固定資産税、都市計画税の課税

(1)内容
   上記1~3の増改築等を行うことによりマイホームの固定資産税評価額が上がる場合があります。
   その場合には増加した分について不動産取得税、固定資産税、都市計画税が新たに課税されます。
(2)手続き
   マイホームの増改築等をする場合には下記の申告が必要となる可能性があります。
   なお、上記1~3の増改築等に当てはまる場合には一定の軽減措置があります。
   軽減措置の適用を受けるために上記1~3における増改築等工事証明書が必要となります。
  ①不動産取得税
   不動産所在地の都道府県への申告
  ②固定資産税(都市計画税を含みます)
   不動産所在地の市町村(東京23区は東京都)への申告

5 まとめ

マイホームの増改築等にあたっては税金のことは忘れがちですが、以外と多くの税金がからむものです。
特に所得税・贈与税の減税や不動産取得税などの軽減措置の適用を受けるためには増改築等工事証明書の取得のほかに一定の要件を満たすことが必要です。
所定の要件を満たさなかったために税金が想定外に多くかかったというケースもあります。
そうならないためにも是非早めに下記サイトから予約のうえ当事務所にご相談ください。
予約サイト https://coubic.com/sakamotoryuuichi/2978443
また、相談・サービスの内容については「オンライン一般相談」をご覧ください。

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坂本竜一税理士事務所
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