マイホームと税金② 新築・購入と節税

今回はマイホームにまつわる税金についてお伝えするシリーズの第2回です。
前回は新築・購入をした場合に課税される税金についてお伝えしましたが、いろいろな種類の税金が課されることがお分かりかと思います。
今回は新築・購入をすることで可能な節税についてお伝えします。
なお、すべての新築・購入に当てはまる節税ではないので、節税の可否や手続きについては当事務所にご相談ください。
※本記事は令和7年5月1日現在施行の法令に基づいて執筆しております。

1 所得税

(1)住宅ローン減税
   住宅の新築・購入に伴う節税策として一番有名かもしれません。
   これは住宅ローンを組んで住宅を新築・購入する場合に10年以上にわたって年末のローン残高の
   最大0.7%の所得税を減税するという制度です。確定申告で一定の手続きをすれば減税されます。
   住宅の購入金額と年末のローン残高にもよりますが、1年につき20万円以上の減税が可能です。
(2)投資型減税
   これはローンを組まないですべて自己資金で住宅を新築・購入する場合に受けられるものです。
   住宅ローン減税とは異なり1年限定で新築・購入金額の10%(最大で65万円)の所得税を減税する
   というものです。
(3)助成金等の非課税措置
   住宅の新築・購入にあたって自治体から助成金を支給されるケースなどがあります。
   この助成金は一時所得に該当するので所得税が課税される可能性があります。
   ただし、確定申告で一定の手続きをすれば非課税とすることが可能です。

2 贈与税

(1)住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
   住宅の新築・購入にあたって親族などから資金援助を受ける場合には贈与税が課税されます。
   ただし、贈与税の確定申告(所得税の確定申告とは異なります、以下同じ)で一定の手続きを
   すれば資金援助された金額のうち最大で1,110万円分まで贈与税を非課税とすることが可能です
(2)贈与税の配偶者控除
   婚姻期間が20年以上の配偶者に住宅を新築・購入して贈与した、もしくは、住宅を新築・購入する
   際の資金を援助した場合には贈与税が課税されます。
   ただし、贈与税の確定申告で一定の手続きをすれば贈与税の全部または一部を非課税とすることが
   可能です

3 登録免許税

不動産について所有権の登記をする場合には登録免許税が課税されます。住宅の新築・購入について所有権の登記をする場合には登録免許税が軽減されますが、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅に該当する場合にはさらに軽減されます。通常は司法書士が登記申請の際に登録免許税を納付するので抜かりないとは思いますが、念のため登記申請の前に確認したほうがいいでしょう。

4 不動産取得税

住宅を新築・購入する場合には原則として固定資産税評価額の3%の不動産取得税が課税されます。
ただし、一定の要件を満たす住宅については都道府県の条例で定める期間内に一定の手続きをすれば税額が軽減されます
この手続きは所得税の確定申告とは異なり、住宅所在地の都道府県に行う必要があります。

5 固定資産税・都市計画税

住宅を新築・購入した場合には毎年1月1日現在の所有者に対して固定資産税・都市計画税が課税されます(税額は前回の記事「新築・購入をした場合に課税される税金」をご参照ください)。
一定の要件を満たす住宅については新築・購入の翌年1月31日までに一定の手続きをした場合には3年または5年にわたって固定資産税が2分の1に減額されます(認定長期優良住宅に該当する場合には5年または7年にわたって固定資産税が2分の1に減額されます)
この手続きは所得税の確定申告とは異なり、住宅所在地の市町村(東京23区は東京都)に行う必要があります。

6 まとめ

住宅の新築・購入をした場合にいろいろな税金がかかりますが、節税策もいろいろあります。
しかしながら、節税するための条件が複雑なため、新築・購入してから実は節税のための条件に合致しなかったというケースも多々あります。
そうならないためにも是非早めに下記サイトから予約のうえ当事務所にご相談ください。
予約サイト https://coubic.com/sakamotoryuuichi/2978443
また、相談・サービスの内容については「オンライン一般相談」をご覧ください。

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坂本竜一税理士事務所
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