マイホームと税金① 新築・購入した場合に課される税金

今回からマイホームにまつわる税金について5回(予定)にわたってお伝えします。
1回目のテーマは新築・購入した場合に課される税金です。
マイホームを新築・購入する場合には以下の税金が課されます。
・印紙税
・登録免許税
・不動産取得税
・固定資産税および都市計画税
・所得税(自治体から助成金を受け取る場合など)
・贈与税(親族から資金援助を受ける場合など)
また、一定の要件に該当する場合には所得税・住民税の軽減措置を受けることもできます。こちらについては次回お伝えします。

1 印紙税

売買契約書を作成した場合や建物の建築請負契約書を作成した場合に印紙税が課税されます。
(契約書に収入印紙を貼付することにより印紙税を納付したことになります)
印紙税の額は契約書に記載される契約金額に応じて決まります。

2 登録免許税

不動産購入についての所有権移転登記や建物新築についての所有権保存登記をする場合に登録免許税が課税されます。また、住宅ローンの借入について抵当権を設定する場合にも登録免許税が課税されます。
登録免許税の額は以下のとおりです。
(1)不動産購入についての所有権移転登記
   土地の所有権移転登記 固定資産税評価額×1.5%
   建物の所有権移転登記 固定資産税評価額×0.3% ※一定の場合には軽減されます
(2)建物新築についての所有権保存登記
   建物所在地を管轄する法務局が公表する新築建物課税標準価格認定基準表による価格×0.15%  ※一定の場合には軽減されます
(3)住宅ローンの借入についての抵当権設定登記
   債権金額×0.4%

3 不動産取得税

マイホームを購入した後に原則として以下の額の不動産取得税がマイホーム所在地の都道府県から課税されます。
固定資産税評価額×3% ※一定の場合には軽減されます
不動産取得税については都道府県への申告が義務付けられていますが、所有権の登記を申請した場合には申告不要とされています。
なお、不動産取得税は都道府県から送られてくる納税通知書によって納税します。
また、不動産取得税の納期に関するルールは都道府県ごとに定めることとされています。

4 固定資産税および都市計画税

毎年1月1日にマイホームを所有している人にマイホーム所在地の市町村(東京23区内は東京都)から固定資産税および都市計画税が課税されます。
固定資産税および都市計画税の額は以下のとおりです。
(1)新築で一定の手続きをした場合
   固定資産税 固定資産税評価額×1/6(200㎡を超える部分は1/3)×1.4%×1/2
   都市計画税 固定資産税評価額×1/3(200㎡を超える部分は2/3)×0.3%×1/2
(2)(1)以外の場合
   固定資産税 固定資産税評価額×1/6(200㎡を超える部分は1/3)×1.4%
   都市計画税 固定資産税評価額×1/3(200㎡を超える部分は2/3)×0.3%
マイホームについては原則として税額が軽減されますが、(1)の場合だと固定資産税がさらに半額になります。
なお、固定資産税および都市計画税は市町村または東京都から送られてくる納税通知書によって納税します。
納税通知書は毎年4月ごろに送られ、原則として年4回に分けて納税することになります。

5 所得税

マイホーム購入にあたって自治体から受け取る助成金などは一時所得に該当します。
ただし、一定を手続きをすれば非課税とすることもできます。
いずれにしても住所地の最寄りの税務署に確定申告する必要があります。

6 贈与税

マイホーム購入にあたって親族などから資金援助を受ける場合には贈与に該当し、贈与税が課されます。
ただし、一定の要件に該当すれば非課税とすることもできます。
いずれにしても住所地の最寄りの税務署に確定申告する必要があります。

最後に

これまで見てきたようにマイホームを購入する場合にはいろいろな税金が課されますが、一定の要件に該当すればこれらの税金を軽減するということも可能です。これについては次回お伝えします。
また、購入年月日や購入に際して授受された金銭の額などは重要な情報です。これらが分からないと予想外の税負担をすることもあります。購入に関する契約書や購入についてやりとりのあった金銭の領収書などは必ず保管してください。

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坂本竜一税理士事務所
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