1 相続に関する申告書の作成

(1)サービス概要
親族が亡くなった場合には相続人は亡くなった日から10か月以内に税務署に相続税の申告書
を提出しなければいけません
また、亡くなった方に事業収入などがあった場合には4か月以内に税務署に※準確定申告書を
提出しなければいけません
これらの申告書は一般の方が税務署に確認して対応するのはなかなか難しいものです
まずはオンライン一般相談にてご相談ください
仮に収入は給与収入のみの方がなくなって遺産が預貯金5,000万円の場合の料金は
オンライン一般相談6,000円+相続税申告書作成20万円(5,000万円×0.4%)=206,000円
となります
※準確定申告とは亡くなった方についての所得税・消費税の申告をいいます
(2)必要資料
次の書類をお持ちの方はオンライン一般相談の際に画面共有できるようにご用意ください
・遺言書
・法定相続情報一覧図
その他確認してほしい資料がありましたらご用意ください
2 遺言書作成のための財産価値(概算)の試算

(1)サービス概要
相続が発生すると遺産分割で揉める「争族」になることが多いと言われています
また、未成年者が相続人となった場合には特別代理人を選任して裁判所の関与を受けながら
遺産分割しなければなりません
このような事態は生前に正しく遺言書を作成していれば避けられることが多いです
正しい遺言書の作成をするには財産価値を把握することが第一歩となります
当事務所では現時点での財産価値の試算を行うことにより遺言について考えるきっかけを提供したいと考えております
まずはオンライン一般相談にてご相談ください
料金はオンライン一般相談6,000円+財産価値試算2万円=26,000円
となります
※財産価値の試算は簡便な方法によるため概算となります。また、将来の財産価値を保証するものではありません。
(2)必要資料
次の資料をオンライン一般相談の際に画面共有できるようにご用意ください
・現在の財産内容が分かる資料(ご自身が管理されている親族名義の預金通帳なども含みます)
・これまでに親族の方に贈与した財産内容が分かる資料
3 贈与税申告書の作成

(1)サービス概要
贈与により※110万円以上の財産を取得した場合は翌年2月16日~3月15日に
贈与税の申告が必要です
また、相続時精算課税を選択する場合には110万円以下でも税務署への手続きが必要です
まずはオンライン一般相談にてご相談ください
仮に現預金1,000万円を贈与により取得した財産について相続時精算課税をする場合の料金は
オンライン一般相談6,000円+贈与税申告書作成4万円(1,000万円×0.4%)+相続時精算課税手続2万円=66,000円
となります
※110万円以上かどうかは相続税評価額により判定します
(2)必要資料
オンライン一般相談の際に贈与した財産内容が分かる資料を画面共有できるようにご用意ください
4 具体的な節税策の検討や各種取引の具体的な影響額の試算
(1)サービス概要
人生の節目での税負担の有無、または税負担の軽減策の有無に関することはオンライン一般相談にてご相談ください
お客様にマッチした節税策の検討や各種取引の具体的な影響額の試算をご希望の場合は別途見積のうえ対応します
料金はオンライン一般相談6,000円+見積金額となります
(2)必要書類
オンライン一般相談の際にご相談になりたい内容の関係資料を画面共有できるようにご用意ください